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人事のブレーン社会保険労務士レポート第

1.はじめに

令和3年10月より2年ぶりに最低賃金額が引き上げられる。
昨年は新型コロナウイルス感染症拡大による経済的影響から見送られました。
本年は昨年より厳しい経済状況であるにも関わらず最低賃金額が引き上げられた。
東京においては1013円から1041円に28円も引き上げられました。
コロナ禍で苦労されている交通、観光、飲食の方々には追い打ちをかけるような改定であり、経済対策はとの整合性はどのように考えているのか不思議でなりません。

(1)平均賃金の半額

減給の制裁の上限は平均賃金の半額になります。
一事案につき平均賃金の半額であり、一事案の減給の制裁を複数月にわたって行うことは本条違反となります(昭23.9.20基収1789号)
一事案につき一回限りで、しかも上限額が平均賃金の半額ということになります。

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