KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

人事のブレーン社会保険労務士レポート第216号
令和3年最低賃金額の引き上げについて

1.はじめに

令和3年10月より2年ぶりに最低賃金額が引き上げられる。
昨年は新型コロナウイルス感染症拡大による経済的影響から見送られました。
本年は昨年より厳しい経済状況であるにも関わらず最低賃金額が引き上げられた。
東京においては1013円から1041円に28円も引き上げられました。
コロナ禍で苦労されている交通、観光、飲食の方々には追い打ちをかけるような改定であり、経済対策はとの整合性はどのように考えているのか不思議でなりません。

2.最低賃金額とは昨日まで中学生だった労働者への賃金

よく、最低賃金額を引き上げてあげなければ可哀そうという声を伺います。

→ 続きはnoteでご覧ください
https://note.com/yamamoto_roumu/n/nca4e2d7541bb

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